特定健診のご案内

生活習慣病の予防を目的とした特定健診を、市町村よりの委託で行なっております。
自己負担金額はお住いの市町村、年齢などで異なります。ご不明な点は当院までお問い合わせください。

 


健康診断の種類

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
雇入時健康診断 常時使用する労働者 雇入の際に施行
定期健康診断 常時使用する労働者 1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に
掲げる業務に従事する労働者
左記業務への配置換えの際、
6ヶ月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6ヶ月以上派遣する際、
帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便 事業に附属する食堂または炊事場における
給食の業務に従事する労働者
雇入の際
配置換えの際

*労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務

 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務  ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務  異常気圧下における業務  さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務  重量物の取扱い等重激な業務  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務  坑内における業務  深夜業を含む業務  水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務  病原体によつて汚染のおそれが著しい業務  その他厚生労働大臣が定める業務
 


当院では労働安全衛生規則に基づき、下記内容で一般健康診断を行なっております。

 


雇入時健康診断

 
・既往歴、業務歴の調査 ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力、聴力(1000Hz、4000Hz)
・胸部エックス線
・血圧
・血液生化学検査
  貧血、肝機能、腎機能、血糖
・尿検査(糖、蛋白)
・心電図

 


定期健康診断

 
・既往歴、業務歴の調査 ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力、聴力(1000Hz、4000Hz)
・胸部エックス線
・血圧
・血液生化学検査
  貧血、肝機能、腎機能、血糖
・尿検査(糖、蛋白)
・心電図(35歳及び40歳以上)

 


特殊健康診断として下記にあげるものを行うことができます。

・有機溶剤等健康診断
・鉛健康診断
・四アルキル鉛健康診断
・特定化学物質健康診断
・電離放射線健康診断